相談事例紹介

是正事例紹介

こちらでは弊社が今までに手がけた事例をご

紹介いたします。

CASE 01丹波市 小売業(ケーキの製造・販売) I店

アルバイトの店員が退職した後、未払い残業代を請求してきた案件。
ケーキ職人の世界は仕事は、店が終わった後に遅くまで残って覚えるのが当たり前。

美味しい物を作るのには手間暇がかかるのはしょうがない、という考え方の隙をつかれた形です。
雇用契約時に「基本給に〇時間分の残業代は含まれています」と明記していれば有る程度は
防止できたかもしれません(残業代は払わないと口頭でのみ済ませていた)

出勤の時間の管理もしていなかった為、従業員側の言い分で残業時間数が決まってしまい
金額も雇用時に遡って多額になりました。

結果的に相手方との話し合いで、金額の減額に成功しましたが、一歩間違えれば非常に
危険です。業界の慣習だからと安心せず、必要最低限の雇用管理は行っていくべきと痛感しました。


CASE 02丹波市 建設業 B社

それまで信頼していた従業員と社長がトラブルになり揉めた挙句に退職した後、
未払い残業代と 退職金の支払いを求められました。就業規則などに就業時間の取り決めなどの明確な規定が無く
退職金もどのような辞め方でも支給される、という内容でした。

「現場からの帰りの時間に対して時間外手当が支払われていない。」 建設業でよくある事例ですが、
基本的に給料は現場で働いている時間に対して支払うもの であり、現場からの行き帰りには賃金は出ないのが普通、
という考え方で管理されていたようです。

業界に多い考え方ですし、心情的には理解できるのですが、現場からの行き帰りの時間も 含めて法律的には労働時間です(例外もあります)

結局未払い残業代と退職金を通常通り支払う形になりました。 それまでの恩を忘れ、
容赦なく未払い残業代請求をしてくる案件は多いです。 信用していた従業員でもいざトラブルで辞める際にはそれまでと態度が変わられる方も多いです。
充分にお気をつけください。規程の作成が重要です。


CASE 03神戸市北区 社会福祉法人 S作業所

従業員に休憩を与える場合は基本的に一斉に与えなければいけません(一斉付与の原則)
例外的に交代で与える場合は「一斉休憩適用除外の協定」を結んでおかなければいけません。
些細な事のように思えるかもしれませんが、労基署の定期調査などではこのような事が指摘されて しまいます。

「忙しくて従業員を一度に休憩させられない」 このような場合には協定を結び、時間差で一人ずつ(あるいはグループ毎に)休憩して もらえばかまいません。
業務シフトの管理も含め、職場の就業のルールづくりを進めていってください。


CASE 04西脇市 運送業 O社

運送業の雇用管理は独特です。特に夜間の高速走行などで、深夜割増し賃金を支払っている
ところは現実には多くは無いのかもしれません。
タコメーター通りに深夜割り増しや休日出勤や時間外の残業代を支払うよう指示をされました。

普段、業界の慣習に従って保障給と成果分のみ支払う給与形態をとっていた為、 痛い出費となりました。
雇用管理の難しい業界ですが、最低限の就業規則などの取り決めは されていた方が良いです。

特に、深夜にまとめて走られるケースが多い場合には要注意です。時間外割増に 深夜分の割増も加算されると支払い額が多額になってきます。

例えば、成果給部分に時間外割増分も含めて支給するなどの明記が有れば 大部分救われたように思います。
また、何曜日から何曜日までが所定労働で休日はいつかなど、決めにくい部分もあるかも しれませんが基本ルールの設定も重要です。
36協定等の提出忘れなどにも充分注意をしてください。

お客様の声

1 兵庫県三木市 ヘアースポットBBライダー様 (理容業)

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業務内容:助成金申請代行

社労士から一言:
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金の制度を活用し、理容業の正社員を一名 雇用していただきました。
雇用保険制度に新規加入する段階から関わらせていただき、 プライベートでも時々、散発してもらっています。
(助成額80万円)

1.助成金を依頼する前にどんなことで悩んでいたか?
雇用保険制度自体、あまりよく知らなかった。本当に助成金とれるか不安
2.助成金制度を知ってすぐに依頼したか?
まずは打ち合わせを何度かさせてもらい、制度についての説明をいただきました。
3.すぐに依頼しなかったとしたらなぜか?
説明を聞いてすぐに依頼しました。
4.何が決め手となって助成金申請を依頼したか?
今後も人を採用する毎に、助成金の活用を考えられると感じたからです
5.実際に依頼してみてどうか?
書類など少しややこしいと感じたが全部揃えていただきました。

2 兵庫県加東市 社会福祉法人K様

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社労士からコメント:
社会福祉法人 K会 様は、以前に配布していた広告がきっかけでご連絡をいただきました。幣事務所のHPも見ていてくださり、私の労務に関する考えにも共感していただき、良い出会いに恵まれたと感じております。若い施設長さまで、意欲にあふれ、福祉事業に対する想いの強さに終始圧倒されました。 以前の改定から数年経過されており、古くなった箇所を見直して欲しいという依頼内容でした。

今回の見直しのみでなく、今後の事業展開にも人事労務の面で相談先としての関与をご指名いただき、感謝です。

1.就業規則作成を依頼する前にどんなことで悩んでいたか?
今後の施設経営を考えていく上で、労務管理の必要性は認識していたが、忙しくどうしても労務に関しては手薄になりがちな状況だった。これまでのやり方で本当に合っているか?懸念は常にあった。
2.幣事務所を知ってすぐに依頼したか?
すぐに依頼というより、まずは出会ってみてインスピレーションのようなものも重要と考えていました。
3.すぐに依頼しなかったとしたらなぜか?
まずは話してみてからと考えていました。
4.何が決め手となって助成金申請を依頼したか?
社労士だけでなく社会福祉士も所持しておられ、福祉の業界に関しても見識を持っておられた事。   
話してみた感触で任せても安心と判断しました。
5.実際に依頼してみてどうか?
気さくで話しやすく丁寧に説明していただいたのが好印象でした。   
今後も法人の事業展開の中で、人事や労務に関して、気軽に相談できる相手が見つかり安堵感もあります。

3 兵庫県神戸市北区 社会福祉法人Y会様 (障害者支援施設)

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業務内容:就業規則作成 他

社労士からコメント:
Y会様とは私(三木)が独立した年のかなり早い時期(独立後数カ月)にたまたまDMからご連絡をいただきました。当初は就業規則改定のみのおつきあいでしたが、その後幾度かのスポット業務を経て、現在は顧問契約をいただいております。職員様の日常の労務管理についてのご相談、労災発生時の事務処理、毎月の給料計算業務等、幅広くご利用いただいております。

1.相談したきっかけは?
法人の新体制移行に伴い、古い就業規則を新しいものに改定する必要が有った為
2.仕事の出来栄えは?
短期間で複数の事業所の就業規則を改定し、届け出ていただきました。
3.良くなかった点
短期間であった為か、就業規則改定後も細かな点で修正がありました。
4.今後も機会があれば相談したいか?
現在、法人の労務顧問として活動してもらっています。

4 兵庫県西脇市 株式会社タケベ 様 (建設業)

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業務内容:就業規則作成業務

※本文作成中

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