就業規則作成

就業規則作成

会社のルールブックを作りましょう

就業規則・諸規定の作成が何故必要か?

御社は立ち上げられて何年でしょうか?従業員数は何人ですか?

就業規則は従業員数10人以上の事業所に作成・届け出の義務が生じます。

ただし、これはあくまで法律上の話です。

 

就業規則をいつ作れば良いか?

「作成しようと思った時に作るのがベスト」と私は考えています。

勿論、前述のとおり作成・届出の義務は10人から発生しますので法律は守らなくてはいけないのですが、、

 

業員数が20人になっても30人になっても、さほど重要性が

感じられないのならとりあえず法律の要件だけ満たして作成して

おいて、普段はあまり活用しないケースも実際には見られます。 

 

形だけ、作成・届出の義務があるから作るではなくどうせ作るなら、

きちんと機能して会社の労務管理に役立つもの(事業発展に役立つもの)

を作成して欲しいのです。

 

どのような規模・業種の会社でも(個人でも法人でも)事業である以上、

事業繁栄の為の一定のルールがございます。

 

従業員が社長一人の会社様でも、自分なりの就業のルールが頭の中にあるでしょう。

従業員が2人、3人となってくれば、朝は何時に集合するか?給料はいくら?休みはいつ?

と決めていかなければいけません。

大きな人数規模になればなるほど、しっかりと就業条件を決めておかなければいけません。

 

就業規則は、法律で定められているから仕方なく作る、ではなく事業発展の為に作成して欲しいのです。

「就業規則など無くても、うちは大丈夫」

「口頭で伝えてあるから問題ない」

と考えておられる経営者様もおられます。

 

ですが、人数が増えてきてもずっと口頭のみで済ませられますか?

御社で働く条件を明確に明文化されたものが有れば、

 

御社の組織体制が整備され、社格も向上し、

従業員の働く意識も向上します。

 

会社とそこで働く従業員の未来の為にも法律に捉われず、従業員が2人でも3人でも

会社のルールブックが必要と感じた時に本気で作成されるのがベストなのです。

 
現実には10人になってから慌てて作成しだしたとしても、既に職場慣習が出来上がっていて

新たに就業規則を導入するにしてもなかなか従業員の反発もあり、思うどおりの内容に

仕上げられない可能性もあります。就業規則を作成するのなら雇用問題などが発生する前、

い時期に作成し備え付けておかれる事をお勧めいたします。

 

既に作成したものが有る場合は、本当に会社の状況を反映したものになっているか

ぜひ中身を見直してみてください。形だけのものになっていませんか?

 

作成される際は、御社の事業規模や状況に合った適切な内容のものを作成してください。

形だけの雛型ではなく、御社の独自の就業ルールを法律に違反しない限りは

何を定めても自由なのです。

 

雇用トラブルを未然に防ぐための規定、事業を発展に導く為のオリジナル規定など

御社独自のものを是非作成してください。

(万が一、従業員が未払い残業などの問題で、労働基準監督署に申告に行かれた場合などは

就業規則の有る無しが決め手になる場合もございます。)

 

内容が多すぎても、使いこなせない場合がございます。適切なボリュームも大事です。

必要充分かつ将来の事業内容も見据えたものにできれば理想です。

 

どうぞ御社の状況に見合ったルールブックの作成を考えてみてください。

御社に合った就業規則・諸規定を作成いたします。

幣事務所では会社の規模・風土に合った就業規則を綿密なヒアリングを実施の上、短期間で作成及び届け出の代行までさせていただきます。

 

就業規則はインターネットからでもモデル就業規則の雛型を入できますが、一般に出回っているモデル就業規則は労働者の権利重視

の姿勢で作成されている事が殆どの為、中小企業では守れない内容のものまで記載されている可能性が高く、実際の雇用管理の役に立たな事が多いです。

 

就業規則作成専門の社会保険労務士と相談しながら作成する事により、
自然と労働法に
関する基礎知識が身に付き、実態に合った内容の規則が作成できます。

 

この機会に会社の組織体制を一度じっくりと見直してみませんか?

色々と足りないものも見えてくるかもしれません。

 

幣事務所では、労働基準監督署からの調査時にも充分対応でき未払い残業代などの問題が発生しにくい就業規則を短期間かつ
適正な価格で作成させていただきます。

 

また必要に応じて、雇用トラブルを未然に防止するだけではなく、

御社の事業計画に基づいた御社独自のオリジナル規定の作成もお手伝いいたします。

 

どうぞ会社の雇用管理レベルの向上に役立つ、就業規則の作成は専門の社会保険労務士にご用命ください。

指導を受けない就業規則作成

就業規則を作成しましょう

就業規則は10人以上の従業員を雇い入れている事業所に作成し、労働基準監督署に届け出の義務があります。(従業員に内容を周知もさせないといけません)

届け出をせずに放置しておくと、指導をうける可能性が有りますので、まずは注意してください。

 

会社の実態に合わない就業規則を作成し、とりあえず届け出だけを済ませて従業員に周知していないケースも多く見られます。

 

少なくとも、会社の就業時間や時間外労働についてなど、従業員の雇用管理について

根幹にかかわってくる部分については充分な検討をして、作成・届け出をしておきたいものです。

 

労働基準監督署から改善指導を受ける際に、就業規則を持参しなければいけません。

作成義務があるにもかかわらず、備えつけていないと不利な状況になりかねません。

 

10人未満でも作成・届け出の義務の有る無しに関わらず、会社の労働条件に関わる

大事な事なので作成される事をお勧めいたします。

 

10人未満でも労働基準法その他の労働法規を守らなくても良いわけではないからです。

どうしても就業規則の作成が難しい場合は最低でも雇い入れの際に労働条件を明記した
労働条件通知書だけでも作成し従業員に交付するよう心がけてください。

指導を受けない就業規則作成

就業規則は従業員の就業条件を明示した書類です。

就業規則に記載しなければいけない事項は法律で決まっています。

 

特に、絶対的記載事項として以下の項目は必ず記載しなければいけません。

1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて 交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、 賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

この他にも、賞与退職金などの定めが有る場合にも、記載して従業員に明示しておかなれば

いけません(相対的記載事項といいます)

 

指導を受けない就業規則を作成する際に重要となるのは、

いかに事業所に不利にならない形で就業条件を定めるかという点にございます。

 

例えば、残業などをさせる場合には、

①残業許可制にする。

 規程例 

(時間外労働)
第12条 業務の都合により所定時間外に労働させることがある。
     その際、従業員側からの申請の場合は事前に所属長に申し出、許可を得ること。
     ただし、所属長不在、突発的な事由のため事前の申し出が出来ない場合は、                    事後に申し出る事とする。

許可の無い残業は認めない事をあらかじめ明確にしておきます

 

② 基本給に○○時間分の残業代が含まれていると明示する

規定例

(賃金)

第○条 賃金は月給○○○○○円とする。(内、○○時間の時間外手当相当分を含むものとする。

 

就業規則ではなく、雇用契約書に明記しておいてもかまいません。とにかくあらかじめ時間外手当分も

含んで賃金を支払っていうという事を明示しておきます。

 

③ 変形労働時間制を採用する。

規定例

(始業時刻、終業時刻および休憩時間)

第○○条 毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制とし、所定労働時間は、1か月            を平均して1週間40時間以内とする。

第○○条 各日の始業時刻、終業時刻および休憩時間は、毎月勤務シフトで定める。

1か月や1年単位で期間を定め平均して週40時間になるよう調整する。時期によって仕事の量に

違いがある事業の場合に有効。

 

いかがでしょうか?

工夫をすれば無駄な残業代を抑制する方法はこの他にもございます。

重要な事は、就業条件に関して、何も具体的に明示せず、残業代などを支払っていなくても

問題ないと根拠なく思いこむのを避ける事です。

 

どんな方にも二面性がございます。これまで信用して仕事を任せていた従業員から

退職時に思いがけず多額の未払い残業代を請求されるという事案が後を絶ちません。

 

あらかじめ、想定される労働トラブルを事前に予測しておき、それに対応する規定を整備

しておく事が最重要になります。

規程さえ作っておけば、、と指導を受けた際に後悔しないよう、労基署から指導を

受けても大丈夫な就業規則を作成し備えておかれる事をお勧めいたします。

報酬費用について

労務コンサルティング費用 50,000円/月

*1か月単位でご契約をいただいています。

含まれるもの 就業規則作成(本則+賃金規程)
就業規則の改定・諸規定の追加
36協定書の作成・届け出
雇用契約書の作成

初回相談無料

(電話・メール相談、初回訪問相談含む)
報酬はお見積り提示後、契約を結ぶまでは一切発生いたしません。

さくら社労士事務所では、お客様の会社に合わせた就業規則を作成するため、必ず労務コンサルティングとして業務を請け負っています。

就業規則は事業所の雇用管理を整備するうえで特に重要なアイテムになります。無用な雇用トラブルを避けるためにも早めの整備をお勧めいたします。

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