来署依頼の通知
有る日突然、
退職された従業員から(あるいは匿名で)、未払い残業代請求
などの件で地域の労働基準監督署から来署依頼通知書が
届く事がございます。
通知書の中身を見てみると、
「〇〇の件でお尋ねしたい事がございますので下記のとおり来署して
いただきますよう通知します。」
上記の様な文章が書かれており、続いて日時の指定や雇用契約書や賃金台帳などの持参物が
指示されているのが一般的です。世の中が不景気になり、会社を退職した後に未払いの残業代
などを労基署を通じて請求される元従業員の方が後を絶ちません。あるいは、辞める際に会社側と
不仲になり腹いせ的な動機もあるのかもしれません。一般的に中小企業において定められている
全ての労働法規を遵守する事はなかなかに困難に感じられるかもしれませんが、雇用契約書の作成
や就業規則等により雇用の際の基本的なルール(所定時間の定めや賃金の支払いルールなど)を
きちんと取り決めする事は今後ますます重要になってきます。
不要な残業代の請求を避けるためにも日常からの労働時間の管理などは適切に行いたいものです。
万が一、残業代等の件で労基署からの来署依頼がとどいたら慌てずに原因を探ってみましょう。
身に覚えがないのであれば来署時にきちんと説明し、未払いの残業代が有るのならば不要な金額
まで支払う事の無いように正確に金額がわかる資料を取り揃えて来署しましょう。
急な呼び出しで準備が出来な場合や対応方法が分からない場合は社会保険労務士にご相談ください。
当事務所では労基署への来署に向けての相談から当日の同行、及びその後のご相談まで
包括的にサポートさせていただきます。
是正勧告を受けたら
労働基準監督署からの来署通知書を受け、関係書類を持って
来署して監督官からの調査を受けてみた結果、、
是正勧告書を発行されてしまった!
必ずしも調査の結果、勧告書が出されるわけではありませんが
調査の結果未払い残業代などが発覚した場合は、いついつまでに
未払い残業代として、〇〇〇円を対象労働者宛に振り込む事などと
書かれた是正勧告書を受け取る事になります。
数カ月、場合によっては対象になる全期間にわたって支払わなければいけません。
数万円程度ならまだ良いですが、数十万、もしくは100万円以上など、
支払い対象になる人数や期間によっては事業経営を揺るがす大事になりかねないのです。
根本的に残業代は支払わなくてよい!と考えていると痛い目を見る事になります。
「雇い入れ時に残業代は支払わないと約束した」
「昔から支払っていない」「業界慣習で支払っていない」
残念ながら上記の理由はそのままでは通用しません。
毎月支払っている基本給に残業代が含まれているというのならその事を明記した
雇用契約書なりを従業員と取り交わしておく事が必要になってきます。
なにも書面も準備せずに口頭でのみ約束していたといっても、
監督機関には信用してもらえない事も多いからです。
是正勧告を受けたら、基本的には書かれている内容に従って改善しましょう。
支払わなければいけない金銭が有る場合は支払って、今後の再発の防止に努めるのが
一番賢明な方法です。
もちろん社内調査の上、支払い額が最小になるように計算するのは合法的な計算方法なら
可能ですが、違法な解釈で支払い額を少なくしようという試みは上手くいかないと考えておいた方が
無難です(労働基準監督官はプロですのでおかしなごまかしは通用しません)
初期対応から、改善内容の検討、是正報告書の作成・提出、今後の再発防止まで一貫して
労働法務の専門である社会保険労務士をご利用いただけば、余計な時間はかけず、改善内容
(支払い額等)を最善・最小にして、今後の雇用管理をよりし易くする提案をさせていただきます。