労基署対応のご相談

労基署対応は専門の社会保険労務士へ

HPにお越しいただき有難うございます。
今、このページをご覧になっておられるという事は、雇用管理に対して何かしら ご関心を持っておられる方ではないかと思います。

  • 今現在、労基署からの来所依頼の通知などが届いて対応に苦慮している。
  • 従業員とトラブルになって労基署に申告に行かれるかもしれない、、と不安を抱えている。
  • 労基署への手続きはひと段落はしたが今後の雇用管理の改善が必要だ。

上記のような理由で、幣事務所にご相談されるケースが殆どです。

労基署からの調査には、期日を指定して来署依頼通知が送られてくる場合と、労働基準監督官が 直接事業所にやってくる(臨検監督といいます)場合があります。

又、調査を受けるきっかけも毎年定期的に行われる定時調査と 従業員からの申告による調査とがございます。

いずれの調査の場合も基本的に、調査の結果、労働基準法違反の事実が認められた場合には 改善指導是正勧告といわれる行政指導を受ける事になります。

「労基署から未払い残業などの件で是正勧告を受けても、支払いをしなくて済む方法はないか?」
上記のような事を考えられる事業所さまは多いですが、残念ながら労基法違反が明確に確認 された場合に全く改善しなくて済むような魔法の方法はありません。
改善すべきところは改善し再発の防止に努めるのが肝心です。

幣事務所が顧客の事業所様に提供できるメリットは以下のとおりです。

  • 忙しい事業主様に代わって、労基署対応に係る手間暇を削減できる。
  • 労基署との折衝を代わりに行い、未払い残業代などの支払い額を抑えられる。
  • 出勤簿や賃金台帳、雇用契約書や36協定などの整備が同時に行える。
  • 今後の雇用管理の有り方について、専門的な知識が身につけられる。
  • 労基署対応と帳簿類の整備、雇用管理相談を同時に依頼し費用がお得になります。

労基署から調査を受けて何かしら改善を要求される事は会社にとって、 決して気持ちの良いものではありません。

ですが、今後も事業を行い、従業員を雇用していく限り、未来永劫
全く労働法令を守らずに事業を行っていくというのも無理な事なのです。

労基署からの調査を受けた事をきっかけに、それまで従業員の雇用管理について

整備しきれていなかった部分を改めなおす良いきっかけと考える事が重要です。

その場しのぎの対応では、数年おきに何度も調査を受けてしまう企業体質になりかねません。

 

どうせいずれ必要になるのなら、調査をうけた際に、雇用管理の専門家に依頼して、

今後の調査を受けない雇用管理の知識、必要な帳簿類の整備などをまとめて実施しましょう。

手続きの手間暇を省いたり、支払い額の削減や改善事項の削減だけが、

専門家に依頼するメリットではないと考えていただければ幸いです。 

 

「ピンチを事業発展のチャンスにつなげる」

改善指導を受けるという事は事業所の雇用管理について何かしらの油断隙間

存在するという事を指し示しているものです。

雇用管理の改善を図った結果、収益の生まれやすい企業体質に生まれ変わる事が可能です。

 

どうぞ雇用管理の改善に専門の社会保険労務士をご活用ください。

労基署対応のヒント

咋今、従業員の権利意識が高まってきています。

 

以前までは、会社を辞める際に、従業員が経営側に不満を持って辞めて行ったとしても

その事で労働基準監督署などに申告するという事はめったに起きない事柄であったかもしれません。

 

最近は、労働条件などで会社に不満が有るとすぐに「労基署に駆け込めば何とかなる」

と考える労働者の方が地域を問わず増加しています

 

勿論、基本的な雇用管理や時間外労働への支払い義務は会社側にあります。

 

「残業代など支払っていては会社経営がやっていけない」

「不真面目で仕事もできない従業員に余分な手当など必要ない」

 

このように考えておられる経営者の方もいまだ多いですし、

その言い分も非常によくわかる部分もございます。

 

会社とトラブルを起こして辞める従業員は一般に仕事の出来はイマイチでも権利ばかりを

主張するタイプの方も多いのが実情です。

 

そのようなタイプの従業員に限って退職してから未払い残業代の請求などの行動をしてくる

方が多いのが皮肉に感じるところです。

 

トラブル社員から会社を守る為にも、残業代や雇用管理に関する甘い見方は禁物です。

「うちの社員は大丈夫!」と安心せず就業規則や雇用契約書などの必要なルール

整備は怠らないよう心がけてください。

労基署対応は冷静に

「労基署に駆けこまれても、納得いかない金銭は支払わなくても良い!」

 

万が一、従業員に労基署に未払い残業代などで申告され是正勧告を受けても

最後まで折れずに支払いを拒めば何とかなる、と考える経営者の方もおられます。

 

勿論、支払わなければいけない金額や、改善しなければならない事柄にもよりますし、

申告に行かれた従業員に対する感情なども有ります。

(非常に腹が立つというのも理解できます。)

 

ですが、最終的に未払い残業代の支払いなどを根拠もなく拒んでいても

良い事は何一つありません。

労働基準監督官には万が一悪質な支払いを拒むようなケースの場合には、

最終的には書類送検する権限があるからです。(刑事罰を受ける可能性があるという事です)

 

基本的に雇用管理に対する義務は会社側にありますので、出勤簿(又はタイムカード)賃金台帳

労働契約書などの未整備を言い訳にはできないのが実情です。

 

規則や契約書、あるいは労働条件を示す書類などがあり、出退勤の管理などもされている状態で、

未払い残業代など発生していない事が確認されれば勿論支払う義務はありません。

 

重要な事は、記録など一切なくとも「事情を説明して理解してもらえれば支払いは免れる」という

甘い考えは持ちすぎない事です。

労働基準監督官も人ですから事情は理解してくれるかもしれませんが、

職務上必要な改善に関する指導なり勧告なりはせざるを得ないからです。

普段の雇用管理が大切になってきます。

 

間違っても、役所の窓口で大きな声を出して怒鳴りあげる、

恫喝するなどという行為は何の意味もありませんので注意が必要です。

 

客観的に見て必要な支払いにはきちんと応じますという態度で臨めば、可能な限り支払い額が

少なくで済む方法を示唆してくれる可能性もございます。

 

とにかく残業代などの支払いを免れれば良いと考えるあまりに強硬過ぎる勢姿を見せずに、

まずは一旦素直に相手の言う事に耳を傾けるという対応が、

問題解決に向けての一番の近道で有る事は言うまでもありません。

 

幣事務所では、事業主様の労基署対応に関する悩みごとや相談に迅速に対応し、

最善の解決方法を採る上でのサポートをさせていただきます。

労基署からの来署依頼通知

労働基準監督署での手続きについてご説明いたします。

来署依頼の通知

有る日突然、

退職された従業員から(あるいは匿名で)、未払い残業代請求

などの件で地域の労働基準監督署から来署依頼通知書が

届く事がございます。

 

通知書の中身を見てみると、

「〇〇の件でお尋ねしたい事がございますので下記のとおり来署して

いただきますよう通知します。

 

上記の様な文章が書かれており、続いて日時の指定や雇用契約書や賃金台帳などの持参物が

指示されているのが一般的です。世の中が不景気になり、会社を退職した後に未払いの残業代

などを労基署を通じて請求される元従業員の方が後を絶ちません。あるいは、辞める際に会社側と

不仲になり腹いせ的な動機もあるのかもしれません。一般的に中小企業において定められている

全ての労働法規を遵守する事はなかなかに困難に感じられるかもしれませんが、雇用契約書の作成

就業規則等により雇用の際の基本的なルール(所定時間の定めや賃金の支払いルールなど)を

きちんと取り決めする事は今後ますます重要になってきます。

 

不要な残業代の請求を避けるためにも日常からの労働時間の管理などは適切に行いたいものです。

万が一、残業代等の件で労基署からの来署依頼がとどいたら慌てずに原因を探ってみましょう。

身に覚えがないのであれば来署時にきちんと説明し、未払いの残業代が有るのならば不要な金額

まで支払う事の無いように正確に金額がわかる資料を取り揃えて来署しましょう。

 

急な呼び出しで準備が出来な場合や対応方法が分からない場合は社会保険労務士にご相談ください。

当事務所では労基署への来署に向けての相談から当日の同行、及びその後のご相談まで

包括的にサポートさせていただきます。

 

是正勧告を受けたら

労働基準監督署からの来署通知書を受け、関係書類を持って

来署して監督官からの調査を受けてみた結果、、

是正勧告書を発行されてしまった!

必ずしも調査の結果、勧告書が出されるわけではありませんが

調査の結果未払い残業代などが発覚した場合は、いついつまでに

未払い残業代として、〇〇〇円を対象労働者宛に振り込む事などと

書かれた是正勧告書を受け取る事になります。

 

数カ月、場合によっては対象になる全期間にわたって支払わなければいけません。

数万円程度ならまだ良いですが、数十万、もしくは100万円以上など

支払い対象になる人数や期間によっては事業経営を揺るがす大事になりかねないのです。

 

根本的に残業代は支払わなくてよい!と考えていると痛い目を見る事になります。

「雇い入れ時に残業代は支払わないと約束した」

「昔から支払っていない」「業界慣習で支払っていない」

残念ながら上記の理由はそのままでは通用しません

 

毎月支払っている基本給に残業代が含まれているというのならその事を明記した

雇用契約書なりを従業員と取り交わしておく事が必要になってきます。

なにも書面も準備せずに口頭でのみ約束していたといっても、

監督機関には信用してもらえない事も多いからです。

 

是正勧告を受けたら、基本的には書かれている内容に従って改善しましょう。

支払わなければいけない金銭が有る場合は支払って、今後の再発の防止に努めるのが

一番賢明な方法です。

 

もちろん社内調査の上、支払い額が最小になるように計算するのは合法的な計算方法なら

可能ですが、違法な解釈で支払い額を少なくしようという試みは上手くいかないと考えておいた方が

無難です(労働基準監督官はプロですのでおかしなごまかしは通用しません)

 

初期対応から、改善内容の検討、是正報告書の作成・提出、今後の再発防止まで一貫して

労働法務の専門である社会保険労務士をご利用いただけば、余計な時間はかけず、改善内容

(支払い額等)を最善・最小にして、今後の雇用管理をよりし易くする提案をさせていただきます。

報酬費用について

※初回相談は無料です(電話・メール相談、初回訪問相談含む)

報酬はお見積り提示後、契約を結ぶまでは一切発生いたしません。 料金は全て税別です

料金

1 事前相談と臨検調査の立会い・労基署への同行 3万円(是正手続き無し)
2 事前相談から立会い、是正報告書の提出まで 5万円~10万円(是正手続き有り) 対応困難事例は別途見積りいたします

幣事務所では事業所様の負担を考慮した料金設定を心懸けています。
 報告書作成の手間暇を省き、不必要な残業代支払いを避ける為の折衝を代わりに行い、  
今後の再発防止の為の改善案を提示するなど一貫した労務サポートを実施いたします。

よくあるご質問

こちらではお客さまからよくいただくご質問を紹介いたします。

質問1 労基署からの是正勧告には強制力が有るの
基本的に是正勧告と言うのは労基法違反事項に対して「いついつまでにこれだけの改善をしてください」という行政指導ですから強制力はありません。
ただし、労働基準監督官は司法警察の側面を持っていますから、あまり悪質な労基法違反 に関しては書類送検(刑事告発)される可能性もありますので注意が必要です。
質問2 残業代は払わないと口頭で伝えているのは駄目なの?
例えば基本給などにあらかじめ残業代の分の賃金も含まれているとするのは可能です。
可能ですが基本給のうちいくらの金額が何時間分の残業代とすると明示しておかなければ いけません。
また労働条件は口頭のみで知らせるのではなく書面で発行する必要があります。
質問3 是正勧告に応じないと最後まで主張するのは駄目なの?
是正勧告自体は行政指導ですが、根拠もなく改善したくないという理由だけで拒否しつづけるのは よくありません。
質問4 就業規則などは作成しておかなければいけないの?
就業規則は10人以上の事業所に作成し届け出る義務があります。10人以下なら義務は ありません。但し労働条件通知書(雇用契約書)は雇い入れ時に労働者に明示しておかなければ いけません。
質問5 出勤の管理はタイムカードでなければいけないの?
事情があってタイムカードを設置できない場合などは手書きの出勤簿でもOKです。 ただし、基本的にはタイムカードを使用できる場合はタイムカードを使用するのが一般的です。
質問6 労基法違反には罰則が有るの?
内容により「〇万円以下の罰金か〇カ月以内の懲役」と有ります。罰則などが課される案件は そう多くありませんが、悪質な拒否で書類送検などされた場合は注意が必要です。
質問7 労基法は小規模のうちから守らなければいけないの?
事業の規模は関係ありません。労働者を一人でも雇用していれば労働基準法を守る義務が ございます。
労災などもアルバイト一人でも適用になります。
質問8 就業規則には何を定めるの?
いつが出勤日で休みはいつか?給料日はいつで計算方法は?金額は?など働く上で基本に なる雇用条件を定めておきます。
就業規則が無い場合は雇用契約書などで定めます(10人未満の場合)残業の仕方や有給休暇の取得方法なども定めておくと良いでしょう。
質問9 助成金は貰っても返さなくても良いの?
助成金は国が定める雇用環境を会社が整備実現してくれた事に関する報奨金の意味合いです。
返済不要の資金なので利用できる際は積極的に活用しましょう。
質問10 社会保険労務士とは?
社会保険労務士は人事・労務の分野に関する国が定めた唯一の国家資格者です。
労基署での手続きや日常の企業の雇用管理、労働・社会保険手続き、給料計算業務などを 事業主に代わって行う事が出来ます。
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